規約

(名称)
第1条 この会は、場面緘黙親の会と称する。

(所在地)
第2条 この会の所在地は、京都府京都市会長宅に置く。

(目的)
第3条 この会は、場面緘黙児の健全な育ちを保障するため、場面緘黙児とその家族への多角的な支援を行い、場面緘黙に関する正しい知識の社会への普及啓発、研究協力と福祉体制の増進に寄与することを目的とする。

(活動の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次に掲げる種類の活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)子供の健全育成を図る活動

(事業の種類)
第5条 この会は、第3条の目的を達成するため、前条の活動に関わる事業として次に掲げる事業を行う。
(1)場面緘黙児をもつ家族等の支援事業
(2)場面緘黙児等の支援事業
(3)場面緘黙に関する理解啓発事業
(4)場面緘黙に関する情報提供事業
(5)場面緘黙に関する研究事業
(6)場面緘黙に関する政策提言事業
(7)その他この会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第6条 この会の会員は、次の4種類とする。
(1)正会員
この会の目的に賛同し本規約を承諾したうえで入会した、この会の活動を推進する議決権を持つ個人。
(2)一般会員
この会の目的に賛同し本規約を承諾したうえで入会した、この会の活動に参加する個人。
(3)コミュニティ会員
この会の運営する無償のオンラインコミュニティ(LINEオープンチャット)に参加する個人。
(4)賛助会員
この会の事業を賛助支援するため、本規約を承諾したうえで入会した個人及び団体。

(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、この会の所定の入会申込手続きを事務局に対して行い、役員会の承認を得るものとする。

(会費)
第8条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員:年額1千円
(2)一般会員:年額1千円
(3)コミュニティ会員:年額0円
(4)賛助会員:(一口)年額1千円

(退会・除名)
第9条 会員は、退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。
2 正会員・賛助会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)継続して1年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき。
3 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決によりこれを除名することができる。
(1)この規約に違反したとき。
(2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(役員)
第10条 この会に次の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)副会長  1名
(3)会計   1名
(4)書記   2名
(5)監事   1名
2 第1項に定める役員は、正会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠選任された役員は前任者の残任期間とする。

(職務)
第11条 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時はその職務を代行する。
3 会計は、この会の財産の管理業務を行う。
4 書記は、この会の書類作成業務を行う。
5 監事は、この会の業務および財産の状況を監査する。不正の事実を発見したときは、臨時総会の招集を請求し、これを総会に報告することとする。

(解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)
第13条 この会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会の決議事項及び報告事項は、次のとおりとする。
(1)規約、事業等の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。但し書面表決書または委任状をもって出席とみなすことができる。
4 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)
第14条 総会の議事については、議事録を作成する。

(役員会)
第15条 役員会は役員をもって構成する。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

(事業報告書及び決算)
第16条 会長は、毎事業年度終了後速やかに事業報告書、収支報告書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度及び会計年度)
第17条 この会の事業年度及び会計年度は、毎年10月1日に始まり,翌年9月30日に終わる。
但し、設立当初の事業年度及び会計年度はこの会の設立日から令和3年9月30日までとする。

(事務局)
第18条 この会の事務を処理するため、事務局を京都府京都市会長宅に置く。

(委任)
第19条 この規約に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(変更)
第20条 この規約は、総会において、出席者の4分の3以上の承認がなければ変更できない。

 (設立年月日)
第21条 この会の設立年月日は、令和2年9月8日とする。

 

附 則
この規約は、令和2年9月8日から施行する。
令和3年7月9日一部改定。